こんにちは!
宮崎県で活動中の解体業者、株式会社小原総建です。
宮崎県都城市・宮崎県宮崎市・宮崎県北諸県郡で内装解体・スケルトン解体・ブロック解体などの解体工事がご入用の際には、弊社が承ります。
建物の解体を予定されている方の中には「解体工事の事前準備って?」と、疑問を抱いている方もいらっしゃるでしょう。
このコラムでは、解体工事に必要な事前準備3点を分かりやすく解説してまいります。
ぜひ最後までご覧ください。
ライフラインを撤去する
解体工事を開始する前に、施主はライフラインの停止・撤去の手続きを行う必要があります。
電気や電線は、解体工事中に重機が引っかかって事故を起こさないように、停止するだけではなく電線の撤去をしておかなくてはいけません。
電線の撤去には時間がかかる場合があるので、余裕を持って連絡してスケジュールを調整しましょう。
ガスも同様に、事故を防ぐために確実に停止してください。
浄化槽を使用している場合は、事前に汚水の汲み取りを行う必要があります。
撤去は解体業者に依頼できますが、汲み取りを行わないと作業中に汚水が地中に流れ込んで環境汚染や悪臭などの原因になってしまいます。
敷地内に井戸があるなら、解体工事には含まれませんので付帯工事として依頼しましょう。
不用品を処分する
不用品は解体業者に依頼して処分してもらうより、自分で処分した方がコストを抑えられるでしょう。
ただし、「テレビ」「エアコン」「冷蔵庫」「洗濯機」の家電4品目は、家電リサイクル法に定められている方法で処分する必要があります。
その家電を購入した店舗に引き取ってもらうか、指定回収業者に回収を依頼する、あるいは自分で指定場所まで持ち込んで処分するなどの方法から選択してください。
粗大ごみは自治体に回収を申し込み、必要金額分の処理手数料券を購入して決まった日時に所定の場所に出せば回収してもらえます。
必要な届出を提出する
解体工事を行う際には、解体する建物の構造や面積、条件によって届出が必要です。
重機・資材の搬入や搬出のために、やむを得ず道路を使用する場合には管轄の警察署長宛に「道路使用許可申請」を行います。
また、建設リサイクル法に基づく申請やアスベスト除去に関する届出なども必要です。
高さ31メートル以上の建物を解体する際には「建設工事計画届」を提出する必要があります。
建設工事計画届は解体業者に義務づけられていますが、その他の申請や届出も業者に委任して代行してもらうことが可能です。
解体工事のご相談なら小原総建へ!
数ある解体業者のウェブサイトの中から、株式会社小原総建のコラムをご覧いただきありがとうございます!
弊社では、さまざまなご要望をお伺いし、最も適切な解体工事のプランを提供いたします。
また、ご希望でしたら各種届出の提出も代行いたしますので、不安なことや気になることがございましたらお気軽にご相談ください。
宮崎県内各地の皆様よりご連絡をお待ちしております。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。